脳梗塞のため左半身不随で障害厚生年金2級と心臓ペースメーカーで1級になるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
主人が、脳梗塞のため左半身不随で障害厚生年金2級をもらっています。
心原性脳梗塞でしたので、近い将来、心臓ペースメーカーを入れなければなりません。
この場合、障害が重複しているので、併せて1級になるのでしょうか?
本回答は2020年8月現在のものです。
障害年金の2級+2級の場合は1級になりますが、2級+3級では、視力や聴力障害であれば1級になるケースもありますが、その他の障害の場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
心臓ペースメーカーを装着したものは、原則として3級と認定されるため、現在受給中の障害厚生年金2級と併せても、1級にはならず、どちらか有利な方を選択することになることが考えられます。
なお、心疾患の障害で2級相当の場合は、併合で1級に認定されるでしょう。
難治性不整脈の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
区分
異常検査所見
A
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B
負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C
胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F
左室駆出率(EF)40%以下のもの
G
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
H
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの
I
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
(注 1) 原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。
(注 2) 「F」についての補足
心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全とがある。
近年、心不全症例の約 40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5−12mmHg)をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が 1.5 以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。
(注 3) 「G」についての補足
心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に 100 pg/ml 以上の場合は、NYHA心機能分類で2度以上と考えられ、200 pg/ml 以上では心不全状態が進行していると判断される。
(注 4) 「H」についての補足
すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。
【1級】
以下2点を満たすもの
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下2点を満たすもの
- 上記異常検査所見のEがある
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 以下3点を満たすもの
- 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 2 つ以上
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
- ペースメーカー、ICDを装着したもの
- 以下3点を満たすもの
- 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 1 つ以上
- 病状をあらわす臨床所見が1つ以上
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
2級に関するその他のQ&A
- 父はパーキンソン病で、アルバイト程度の仕事をしていますが、障害基礎年金2級に認定されますか?
- 私の父はパーキンソン病と診断されています。会社を退職して嘱託勤務になった時に発病したため、障害基礎年金の申請です。父は今のところアルバイト程度の仕事をしていますが、2級に認定されますか?車椅子じゃないと支給されないとかありますか?
- うつ病が悪化しているので、障害基礎年金2級から1級への変更は難しいでしょうか。
- 私の妹は、うつ病のため障害基礎年金2級をいただいています。今年に入り、症状がかなり悪化し、1か月入院しました。今は退院しましたが、ほとんど寝たきり状態で、家族が代わりに薬をもらいに行って現状を話したりしています。このような状態で、1級への変更は難しいでしょうか。
- 後遺障害8級は、障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?
- 私は数年前の事故の後遺障害で、8級と認定されました。一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したものに該当します。これは障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?
- 障害厚生年金2級を受給していることを結婚相手に知られることがありますか?
- 私は精神疾患で手帳3級、障害厚生年金2級をいただいています。このたび結婚することになったのですが、相手に絶対知られたくありません。絶対に隠し通すつもりですが、どのようなケースで知られることがありますか?
- 運転免許の更新と障害年金の更新は関係ありますか?
- 統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。もうすぐ更新なので、転院したばかりの病院で診断書を書いてもらったのですが、かなり軽く書かれてしまいました。医師が、この間書いた運転免許の更新の診断書と差異がないように書いたと言っていましたが、障害年金の更新と関係ありますか?今から以前の診断書と同じくらい重い診断書に書き直してもらっても、運転免許の更新の診断書と差異があると無効になりますか?それとも運転免許証が取消しになりますか?


