本回答は2020年1月現在のものです。
年金機構が自立支援の利用状況を調べたり、服薬をしていない事実を確認することはありません。
服薬については、診断書に記載されている内容から判断されます。
また、服薬をしていないことのみで等級が落とされることはありません。
あくまでも障害の状態について審査され、等級が決定します。
統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
障害の状態が軽快し、
服薬がなくても生活に支障がないと判断された場合は支給停止になることがありますが、
処方がなくてもカウンセリング等、しっかり治療を受け、
それでもなお障害の状態が改善しない場合は、引き続き障害基礎年金が支給される場合もあります。
服薬の有無のみで等級が決定するのではありません。
なお、お兄さまの場合、無断で薬を飲んでいないようですので、
まずは主治医に相談されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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