更新の時に失業保険の給付を受けていたら、障害厚生年金が支給停止になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在、うつ病のため障害厚生年金2級を受給しています。
申請した時より体調が良くなったので、
ハローワークに通って延長していた失業保険をもらおうと思っています。
しかし、次回の更新が来年にあるので、
その時に失業保険の給付を受けていたら、障害厚生年金が支給停止になりますか?
本回答は2019年9月現在のものです。
障害年金と雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、併給調整を受けません。
双方を同時に受けることが可能ですので、
雇用保険の基本手当を受けていることで、障害年金が支給停止になることはありません。
ただし、ご質問内容に申請した時より体調が良くなったとあるため、
更新の時点で障害の状態が軽快している場合は、
等級の減額改定もしくは支給停止になるケースもあります。
また、更新の時点で就労している場合は、就労状況についても審査の対象となります。
更新の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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