後遺障害8級は、障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?

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後遺障害8級は、障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は数年前の事故の後遺障害で、8級と認定されました。

一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したものに該当します。

これは障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?

本回答は2019年3月現在のものです。

 

障害年金の認定基準において、

下肢障害の2級に「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とありますが、

この状態、すなわち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、

「一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの」をいいます。

 

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

 

一方、後遺障害等級8級の中には、

「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」がありますが、

この状態は、上記の2級には該当しないことが考えられます。

症状が固定していない場合は、3級に相当する可能性が考えられます。

 

一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの、すなわち、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

 

ご質問内容からは、具体的な筋力や他動可動域等が分かりかねるため、

等級に該当するかの判断は致しかねますが、

障害年金を申請の際は、上記の認定基準を参考にしてください。

 

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