後遺障害8級は、障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?

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後遺障害8級は、障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は数年前の事故の後遺障害で、8級と認定されました。

一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したものに該当します。

これは障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?

では、障害年金の一下肢の障害2級の状態について確認しましょう。

一下肢の障害の2級の状態について

障害年金の認定基準において、下肢障害の2級に「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とありますが、

この状態は、「一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの」をいいます。

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

ただし、膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合のように単に1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。 

本事案の場合

後遺障害等級8級の中には、「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」がありますが、上記但し書きに該当するようであれば、認定を得られる可能性が考えられるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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