後遺障害8級は、障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は数年前の事故の後遺障害で、8級と認定されました。
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したものに該当します。
これは障害年金2級の一下肢の機能に著しい障害を有するものに該当しますか?
本回答は2019年3月現在のものです。
障害年金の認定基準において、
下肢障害の2級に「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とありますが、
この状態、すなわち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、
「一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの」をいいます。
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
一方、後遺障害等級8級の中には、
「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」がありますが、
この状態は、上記の2級には該当しないことが考えられます。
症状が固定していない場合は、3級に相当する可能性が考えられます。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの、すなわち、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
ご質問内容からは、具体的な筋力や他動可動域等が分かりかねるため、
等級に該当するかの判断は致しかねますが、
障害年金を申請の際は、上記の認定基準を参考にしてください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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