国民年金はここ1年は全額免除の状態が続いています。障害年金を受け取ることは可能なのでしょうか?

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国民年金はここ1年は全額免除の状態が続いています。障害年金を受け取ることは可能なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30歳の時に電車でパニック障害を発症。

救急病院に運ばれましたが、心臓に異常がないからメンタルクリニックを紹介されて精神科を受診したら、パニック障害とADHDと言われました。

現在は35歳で、同じ精神科に通っています。

昨年、ケースワーカさんと一緒に役所に行き、世帯分離をして国民年金の全額免除をしてもらうことができました。

それまではほぼ未納の状態でしたが、ここ1年は全額免除の状態が続いています。

この場合、障害年金を受け取ることは可能なのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、30歳の時にパニック障害を発症した際に、国民年金保険料が未納だった場合は、障害年金の受給は難しいことが考えられます。

障害年金を受給するためには、下記の保険料納付要件を満たさなければなりません。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

この要件は、「初診日(初めて病院を受診した日)の前日」において満たす必要があります。

ご質問者様の場合、30歳の時が初診日になる可能性が考えられるため、その時点で免除の手続きができていれば、要件を満たせる可能性があります。

しかし、その時点では未納で、ここ1年のみが全額免除の状態であれば、この要件を満たすことができません。

そのため、障害年金の認定を得ることが不可能となります。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、納付状況について年金事務所で確認されてはいかがでしょうか。

 

なお、パニック障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。

ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害は、認定の対象となっています。

 

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