本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問者様の場合、30歳の時にパニック障害を発症した際に、国民年金保険料が未納だった場合は、障害年金の受給は難しいことが考えられます。
障害年金を受給するためには、下記の保険料納付要件を満たさなければなりません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
この要件は、「初診日(初めて病院を受診した日)の前日」において満たす必要があります。
ご質問者様の場合、30歳の時が初診日になる可能性が考えられるため、その時点で免除の手続きができていれば、要件を満たせる可能性があります。
しかし、その時点では未納で、ここ1年のみが全額免除の状態であれば、この要件を満たすことができません。
そのため、障害年金の認定を得ることが不可能となります。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、納付状況について年金事務所で確認されてはいかがでしょうか。
なお、パニック障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。
ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害は、認定の対象となっています。
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