本回答は2019年9月現在のものです。
遡及請求の診断書と事後重症請求の診断書の内容がほとんど同じでも、
違う認定結果になることはあります。
「ほとんど同じ内容」と思っていても、処方内容等が違っている場合もあります。
生活環境や就労状況のわずかな違いで、認定結果が変わることは珍しくありません。
ご質問者様の場合、なぜ遡及請求と事後重症請求の結果が違ったのか、
単に休職中と無職の違いだけだったのか、についてはわかりかねますが、
結果に納得ができない場合は、不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、
再審査請求をすることができます。
これは、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申し立て、
決定を覆してもらうものです。
最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、
過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、
絶対覆らない、ということもありません。
審査請求や再審査請求で認定が得られている事例はたくさんあります。
最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、
先の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、
明らかに上位等級に該当しているのであれば、休職中であっても、
認定が得られる可能性が考えられます。
下記の認定基準を参考にしていただき、不服申立てをご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。