本回答は2020年11月現在のものです。
障害年金は、就労していることの一事のみで支給停止になることはありません。
そのため失業保険(雇用保険の基本手当)をもらっていること、就職活動をしていること、主治医に就労許可の診断書を書いてもらうことのみで障害基礎年金が止まることはありません。
障害年金の更新では、あくまでも障害の状態について審査され、等級に該当するか判断されます。
うつ病の場合、次の認定基準の2級に当てはまる程度であれば、引き続き障害基礎年金2級が支給されます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
更新の際に仕事をしている場合は、仕事の内容や就労状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
例えば、簡単な仕事内容にしてもらったり、常に見守りがある、いつでも休める状況にしてもらうなど、仕事場で援助や配慮を受けている場合は、就労していたとしても引き続き2級の可能性が検討されます。
このように就労の一事をもって障害年金の支給が停止することはありません。
ただし、就職していることで他の従業員と同程度に働けるまで状態が回復したと判断された場合は、支給停止になる可能性があります。
更新の際に就労している場合は、仕事場で受けている援助の内容などを診断書に記載していただくといいでしょう。
障害年金の申請について
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