パートに行けるようになると障害基礎年金2級は無理でしょうか?

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パートに行けるようになると障害基礎年金2級は無理でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は3年前から双極性障害と診断され、昨年末は精神科に入院をしました。

現在は週2日だけパートに行っていますが、行けない時もあり、

安定した収入にはなりません。

先日、障害年金の書類をもらいに年金事務所に行ったところ、

障害基礎年金の2級になると言われました。

その時はパートを長期で休んでいるときだったのですが、

パートに行けるようになると障害基礎年金2級は無理でしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

精神障害の方が障害年金を申請する際、無職であれば支給されるということありません。

パートで働いていても支給されることもありますし、

無職でも支給されないこともあります。

 

障害年金は支給要件を満たし、

障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、支給されます。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また就労している場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

就労の一時をもって等級や受給の可否が決まるものではありません。

 

◎障害年金の申請について

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