2型糖尿病とネフローゼ症候群では障害年金はもらえないのでしょうか?

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2型糖尿病とネフローゼ症候群では障害年金はもらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は45歳男性です。

昨年、2型糖尿病とネフローゼ症候群と診断されました。

体中が痛くて、自営業の店の仕事が全くできません。

治療費も毎月高額で大変で、精神的にも辛い状況です。

主治医に障害年金の申請はできないかと聞きましたが、人工透析をしていないので無理だと言われました。

2型糖尿病とネフローゼ症候群では障害年金はもらえないのでしょうか?

糖尿病とネフローゼ症候群は、どちらも3級の例示しかなく、症状や検査成績等によっては2級以上になる可能性もありますが、具体的な例示がないため、どのような状態であれば2級になるか明確な例示はありません。

また、内科的疾患が併存している場合は、諸症状を総合的に認定されるため、2つの傷病があるからといって等級が上がるわけではありません。

 

ご質問者様の場合、自営業をしていることから、障害基礎年金の申請になることが拝察されますが、障害基礎年金は1級および2級しかないため、3級相当では受給することはできません。

そのため、主治医から障害年金の申請は無理だと言われたことが考えられます。

 

ただし、必ずしも3級になるとは限りません。

例えば検査成績が悪く、慢性腎不全のような状態であれば、2級以上に該当する可能性も考えられます。

次の認定基準と検査成績を照らし合わせて、障害基礎年金の申請について検討されてはいかがでしょうか。

 

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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