本回答は2020年12月現在のものです。
ご質問者様の場合、初診日(初めて病院を受診した日)の時点で、ご自身が厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の請求が可能となりますが、家族の方が厚生年金に加入し、その被扶養者となっている場合は、国民年金加入期間中となるため、障害基礎年金の請求になります。
そのため、障害の状態が2級以上に該当する場合は受給できますが、糖尿病については、多くの場合3級と認定されます。
障害基礎年金の請求で3級相当では、認定を得ることは難しいでしょう。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
今後、上記の認定基準以上に検査成績や日常生活状況等が悪化している場合は、2級が認定される可能性が考えられます。
また、糖尿病性網膜症や糖尿病性壊疽、糖尿病性腎症などを合併した場合は、眼の障害や肢体の障害、腎疾患による障害などの認定基準により認定されます。
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