糖尿病の障害厚生年金3級の、一般状況区分表のイまたはウとは具体的にどのような状態ですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

糖尿病の障害厚生年金3級の、一般状況区分表のイまたはウとは具体的にどのような状態ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は15年前の高校生の時に1型糖尿病を発症し、以来、インスリン治療をしています。

現在は正社員で働いていますが、低血糖昏睡で倒れることがよくあります。

先日、糖尿病で障害年金がもらえると聞き、障害厚生年金3級の申請をしようと思っています。

3つの申請要件があるようで、

  1. 90日以上継続してインスリン治療を行っていること
  2. 血清Cペプチド値が0.3ng/ ml未満を示すもの
  3. 一般状況区分表のイまたはウに該当すること

とありますが、一般状況区分表のイまたはウとは具体的にどのような状態ですか?

糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと、次の通りです。

 

ア:無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

ウ:歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ:身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ:身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

上記の例でいうと、糖尿病のため事務の仕事は辛うじてできるが、立ち仕事や肉体労働などは困難な状態であれば、「イ」に該当することが考えられます。

また、仕事はできないが、家庭内で食事をしたり入浴などはでき、日中の半分以上は起きている場合は、「ウ」に該当することが考えられます。

あくまで一般的な例示ですので、どの程度に該当するかについては医師が判断します。

 

ご質問内容に記載されている要件は、申請要件ではなく、糖尿病の障害の程度を示したものです。

障害年金を受給するためには、障害の程度以外に、「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たさなければなりません。

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問者様の場合、高校生の時に1型糖尿病を発症しているため、保険料納付要件は問われません。

しかし、初診日が20歳前の年金未加入期間にあるため、障害基礎年金の申請になります。

その場合、障害の程度が1級もしくは2級に相当する場合は受給が可能ですが、3級相当では受給することはできません。

 

なお、ご質問内容に記載されている程度は3級に相当しますが、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります。

今後、検査成績が悪化し、労働や日常生活が困難となり、一般状態区分表のウもしくはエに該当する程度となった場合は、2級に認定される可能性が考えられます。

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00