糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと、次の通りです。
ア:無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ:歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ:身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ:身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
上記の例でいうと、糖尿病のため事務の仕事は辛うじてできるが、立ち仕事や肉体労働などは困難な状態であれば、「イ」に該当することが考えられます。
また、仕事はできないが、家庭内で食事をしたり入浴などはでき、日中の半分以上は起きている場合は、「ウ」に該当することが考えられます。
あくまで一般的な例示ですので、どの程度に該当するかについては医師が判断します。
ご質問内容に記載されている要件は、申請要件ではなく、糖尿病の障害の程度を示したものです。
障害年金を受給するためには、障害の程度以外に、「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たさなければなりません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
ご質問者様の場合、高校生の時に1型糖尿病を発症しているため、保険料納付要件は問われません。
しかし、初診日が20歳前の年金未加入期間にあるため、障害基礎年金の申請になります。
その場合、障害の程度が1級もしくは2級に相当する場合は受給が可能ですが、3級相当では受給することはできません。
なお、ご質問内容に記載されている程度は3級に相当しますが、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります。
今後、検査成績が悪化し、労働や日常生活が困難となり、一般状態区分表のウもしくはエに該当する程度となった場合は、2級に認定される可能性が考えられます。
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
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