本回答は2018年9月現在のものです。
障害年金の支給額は平成30年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の支給額(平成30年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
報酬比例の年金額については、
障害認定日までの厚生年金の加入期間数や報酬額によって計算されます。
そのため受給額は一律ではなく、個々によって異なります。
一方、傷病手当金についても、
支給開始日以前の標準報月額によって計算されます。
障害年金と比較してどちらが多いかについては、お答えいたしかねますが、
例えばご質問者様の場合、20代の時に双極性障害と診断されたとありますので、
もし障害厚生年金3級が認定されたとして、
障害認定日までの厚生年金加入期間が短い、もしくは給与が少ない場合は、
最低保障額になる可能性があります。
その場合は、年額584,500円ですので、月額では約48,700円です。
直近の給与額が多い場合は、傷病手当金の方が多い可能性も考えられます。
なお、傷病手当金と障害年金の受給期間が重なっている場合は、
併給調整が行われますので、ご注意ください。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
ご質問内容に、あと半年ほどで傷病手当金が終了するとありますので、
申請の際は、下記の認定基準をご参考いただけると幸いです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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