本回答は2018年10月現在のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
ご質問内容から、すでに障害認定日は到来していることが拝察されるため、
障害年金の申請は可能となります。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
精神障害の場合の障害認定日は、上記1.になるため、
ご質問者様の場合も、初診日から起算して1年6月を経過した日が障害認定日になります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容に、当初は適応障害、現在は双極性障害と診断されたとありますが、
障害年金において、このようなケースでは、
診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、
別疾病とはせず、同一疾病として扱われます。
そのため、初診日は適応障害のために初めて受診した日になります。
初診日からすでに5年が経過しているため、
障害認定日は到来済みであり、申請が可能となっています。
双極性障害の認定基準は以下の通りです。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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