通院が別病院になっても、前の病院で4年くらい通院していれば、障害年金は申請出来るのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前から近くの心療内科に通いはじめ、当初は適応障害と診断されていました。
4年ほど通いましたが解離や自殺願望が増え始めたため、
入院施設のある病院に転院し、現在もその病院に通院しています。
この病院では双極性障害と診断されています。
現在の症状は落ち着いているものの、就労のことを考えると動悸が激しくなるため無職の状態です。
障害年金の申請を検討していますが、
今の病院に通い始めたのも、双極性障害と診断されたのも1年前で、
1年6か月は経っていません。
通院が別病院になっても、前の病院で4年くらい通院していれば、
障害年金は申請出来るのでしょうか?
本回答は2018年10月現在のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
ご質問内容から、すでに障害認定日は到来していることが拝察されるため、
障害年金の申請は可能となります。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
精神障害の場合の障害認定日は、上記1.になるため、
ご質問者様の場合も、初診日から起算して1年6月を経過した日が障害認定日になります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容に、当初は適応障害、現在は双極性障害と診断されたとありますが、
障害年金において、このようなケースでは、
診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、
別疾病とはせず、同一疾病として扱われます。
そのため、初診日は適応障害のために初めて受診した日になります。
初診日からすでに5年が経過しているため、
障害認定日は到来済みであり、申請が可能となっています。
双極性障害の認定基準は以下の通りです。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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