初診日から1年6か月後に受診していませんでした。 障害年金の遡及請求はできないでしょうか?

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初診日から1年6か月後に受診していませんでした。 障害年金の遡及請求はできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病です。障害基礎年金の申請を考えているのですが、

初診日から1年6か月後に受診していませんでした。

1年5か月で勝手に受診をやめてしまいました。

その2年後に病院を変えて受診を再開し、それ以降は受診を続けています。

年金事務所に相談しましたが、遡及請求は難しいといわれました。

なんとか理由をつけて、遡及請求はできないでしょうか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

ご質問内容から、初診日から1年5か月後までは通院していたが、

その後2年間は通院をしていなかった、とのことですので、

障害認定日から3か月以内の診断書を取得できないと拝察いたします。

そのため、原則としては、遡及請求で認定を得ることは難しいでしょう。

 

認定日時点では通院をしていなかったが、その前後で通院をしていたため、

前後の診断書を取得し、状態が変わっていないことを主張し、

審査請求・再審査請求で、認定日による請求が認められたケースはありますが、

この場合でも、最初の申請では認められていません。

 

特にご質問者様の場合、認定日以降、2年間は通院をしていないことから、

状態が変わっていないことを主張することも困難であることが考えられます。

 

遡及請求ができなくても、事後重症請求はできる場合があります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

うつ病の認定基準は以下の通りですので、

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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