糖尿病ですが一般企業で管理職をしています。障害年金はもらえないでしょうか。

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糖尿病ですが一般企業で管理職をしています。障害年金はもらえないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在50歳です。一般企業の管理職に就いています。

10年前に劇症型1型糖尿病と診断され、それ以降現在まで、インスリン治療を継続しています。

発症当初は営業職でしたが、低血糖になる恐れがあるため内勤職に変わり、同僚にも事情を知ってもらい、不測の事態に備えてもらっています。

残業を免除してもらい、遅刻や早退、急な欠勤も認めてもらうなどの配慮をいただいています。

自宅では倦怠感でぐったりすることもあり、家のことができず妻に負担をかけています。

障害厚生年金の受給ができれば、妻の負担もカバーできるのではないかと考えています。

私は一般企業で管理職として勤めていますが、障害厚生年金の受給は可能でしょうか。

一般企業で就労しているからといって、不支給になるとは限りません。

障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。

受給者数

働いていない

働いている

働いている人の割合

2,096,000人

1,346,000人

714,000人

34.06%

参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)

そして、糖尿病に限定すると、36.36%の方々が働きながら受給しています。

糖尿病による
受給者数

働いていない

働いている

働いている人の割合

33,000人

20,000人

12,000人

36.36%

このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。

1型糖尿病で一般企業に勤めていて障害年金を受給できたTさんの事例

私が申請をお手伝いした事例を紹介します。

性別・年齢

男性、50代

症状

1日4回インスリン治療。自覚症状がある時とない時がある。

就労状況

一般企業に勤務し、販売業に従事。正社員で4年勤務。片道1〜2時間かけて通勤。

結果

障害厚生年金3級

障害年金の認定基準

障害年金には1級から3級の等級があり、各等級の認定基準は以下の通りとされています。

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの

3級

労働に著しい制限を受ける程度のもの

この基準を見ると、「働いていたら障害年金はもらえない」と思ってしまいそうです。

Tさんも一般企業に勤めているため「もらえないだろうな」と考えたそうです。

しかし、これは目安であり、「働いていたらもらえない」「働いていなければもらえる」という主旨ではありません。「一般企業に勤めていたらもらえない」という主旨でもありません。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

Tさんの具体的な状況

Tさんの具体的状況は以下のとおりです。

  • 各検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を実施している。
  • 随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満。
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる。
  • 仕事中は休憩をこまめに取る。
  • 低血糖になることに備え、車の運転が必要な業務は免除してもらっている。
  • 残業はなく、出退勤の時間も融通を聞いてもらっている。
  • 休みの日は家で横になり、家事等は妻に頼っている。

 

「労働能力がある」とは、障がいのない人と同様の労働環境で、同様の仕事をしている、できている状態をいいます。

Yさんは、表面的には一般企業に勤務しているため、日常生活能力があり、労働能力もあるように見えますが、実際にはそうではないことがわかります。

この事実を正確かつ、審査機関が3級の認定のために考慮する事項を余すことなく盛り込んだ書類を作成することで3級をもらえる可能性があると判断しました。

結果、無事3級の支給が決定されました。

あなたの症状は受給できる可能性は十分にあります

あなたの症状は、「内勤職に変わった」「同僚にも事情を知ってもらい不測の事態に備えてもらっている」「残業を免除してもらっている」「遅刻や早退、急な欠勤も認めてもらっている」ということですので、障害年金をもらえる可能性は十分にあります。

もう少し詳しい状況をお聞かせいただければ、障害年金をもらえるかどうかチェックいたします。

なお、糖尿病については症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性があります。

また、網膜症や腎症などを合併したもので、眼の障害や腎機能の障害の認定基準に当てはまる場合も、障害年金がもらえる可能性があります。

申請に必要な書類準備の難しさ

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「就労にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

必要なのは、客観的事実を揃え、正確に事実をわかりやすくすることです。

特に、「お金に困っている」等の主観的な内容を記載するのでは不十分です。

 

Tさんは、「私は一般企業に勤めているから障害年金をもらえないと思っていました。もらえてよかった!」と大変喜んでおられました。

障害年金は「施し」ではなく「権利」です

障害年金は、施しではありません。社会保険料を納めている人にとっての権利です。

本当はもらえる権利があるのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことだと思っています。

私は、もらうべき人のために、的確にお客様の状況を把握し「審査機関に必要なことを伝える」ことを常に意識しています。

この権利をきっちり行使できるようお手伝いいたします。

面談では社会保険労務士の中井が直接対応致しますので1日2人までのご予約とさせていただいております。

遠方の方の場合、ZOOMやLINEのビデオ通話での対応となりますが、月に5人程度と限らせていただいております。

お住いの都道府県によっては都道府県担当の社会保険労務士を案内させていただくケースがあります。

まずは、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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