うつ病と診断されたときは厚生年金に加入していたので、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか?

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うつ病と診断されたときは厚生年金に加入していたので、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は高校生の頃から1型糖尿病と診断されています。

低血糖で倒れてしまうことが怖くて一人で行動することができず、一人になるとパニックになります。

23歳の時に正社員で働いていたのですが、精神的に不安定になり、うつ病と診断されました。

勤めていた会社は解雇され、現在は無職です。

うつ病で障害厚生年金の申請をしたいのですが、糖尿病が原因でうつ病になったから20歳前障害の障害基礎年金になると言われました。

うつ病と診断されたときは厚生年金に加入していたのですが、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか?

 

うつ病のために初めて医療機関を受診した時点で、厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能です。

ご質問者様も、障害厚生年金の申請が可能でしょう。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

うつ病で申請をする場合は、原則としてうつ病のために初めて医療機関を受診した日が初診日となり、その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。

うつ病と診断される前に別の傷病で受診し、双方に相当因果関係がある場合は、別の傷病の初診日がうつ病の初診日になりますが、糖尿病とうつ病は相当因果関係はないでしょう。

そのため、糖尿病の初診日がうつ病の初診日とはならないでしょう。

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害厚生年金の申請では、障害の状態が3級以上に該当する場合、受給が可能となります。

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

うつ病の認定基準は次の通りです。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年1月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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