うつ病で障害厚生年金2級ですが、糖尿病があるので来年の更新で1級になるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で障害厚生年金2級をいただいています。
現在50歳なのですが、半年前に1型糖尿病であることが判明しました。
毎月数万円の医療費がかかり、経済的に苦しいです。
来年の更新で1級になるでしょうか?
本回答は2021年4月現在のものです。
うつ病と糖尿病は別疾患ですので、来年のうつ病の更新で糖尿病のことを診断書に書いてもらっても、審査に加味されることはありません。
更新の際は、うつ病の状態のみを審査され、等級が判断されます。
うつ病と糖尿病の状態を併せて、さらに上位等級への改定を希望する場合は、糖尿病で改めて障害年金の申請をしなければなりません。
ただし、糖尿病で認定を得られる場合、多くは3級に認定されます。
うつ病の2級と糖尿病の3級を併せても、1級にはなりません。
1級になるには、糖尿病で2級以上に認定される必要があります。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
糖尿病の程度が2級以上に該当しない場合でも、糖尿病合併症により、視力障害や腎疾患、肢体障害などがあり、それらの程度が2級に相当する場合は、うつ病の2級と併せて1級になります。
例えば、一下肢の壊死が進んで足関節以上で切断している場合は、2級に相当するため、うつ病の2級と併せて1級になります。
いずれにしても、別疾患と併せて上位等級への改定を希望する場合は、まず別疾患で申請をして2級以上に認定されなければなりません。
なお、うつ病の状態が悪化し1級に相当する場合は、更新で1級に改定されることが考えられます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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