本回答は2016年10月時点のものです。
障害年金は障害認定日が到来すれば申請することができます。
人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日
人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日は以下のいずれか早い方となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工骨頭をそう入置換した日
ご質問者様の場合、SLE治療時のステロイドの投与によって両大腿骨頭壊死症となったとのことですが、
ステロイドの投与と両大腿骨骨頭壊死症との間に相当因果関係がある場合、
SLEについて初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。
よって、既に障害認定日は到来しており、申請をすることができます。
人工骨頭をそう入置換した場合の障害年金
一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭をそう入したものは原則として3級と認定されます。
既に障害厚生年金3級に該当する可能性が考えられますので、
左足にも人工骨頭をそう入することを待たずに申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。