失業手当と障害厚生年金をもらっています。非課税にはなりませんか??

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失業手当と障害厚生年金をもらっています。非課税にはなりませんか??

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

躁うつ病で退職をしました。

今年は失業手当を受給し、途中から障害厚生年金の受給も加わりました。

年収は200万円を超えていますが、これだと非課税にはなりませんか??

本回答は2016年12月時点のものです。

 

雇用保険の基本手当(失業手当)と障害厚生年金は、

両方とも非課税所得です。

 

両方をあわせて200万円を超えているとのことですが、

両者とも非課税ですので、

収入が失業手当と障害厚生年金のみでしたら、非課税となります。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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