障害年金は非課税??
障害年金は税法上、課税対象ではありません。
そのため、所得税、住民税はかかりません。
収入が障害年金のみの場合は、確定申告も必要ありません。
<注意点>
給与所得は、課税対象となります。
障害年金を受給しながら働かれた場合、給与所得が一定額を超えると給与所得に対して所得税、住民税がかかることとなります。
また、税法上は非課税ですが、健康保険の扶養の可否を判断する際の「収入」には、障害年金が含まれますので、注意が必要です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。