本回答は2016年12月時点のものです。
社会保険料は、
給与所得によって標準報酬月額を算出し、
協会けんぽの場合は、都道府県ごとに定められた「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」によって保険料額が計算されます。
そのため、障害年金の受給額は社会保険料に影響を与えません。
ご安心ください。
今後パートで働かれるとのことですが、
パート従業員であっても、社会保険加入条件を満たす場合、
社会保険に加入しなければなりません。
これには前年非課税であるか否かは関係がありません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。