住民税がかからない範囲の収入なら、夫の障害年金には影響ないですよね?

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住民税がかからない範囲の収入なら、夫の障害年金には影響ないですよね?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫が障害年金をもらっています。

子どももいますので生活が厳しいので、

私もパートに行こうと思っています。

今は非課税世帯なのですが、

働きすぎると住民税がかかると聞きました。

できたら住民税がかからない範囲で働きたいのですが、

住民税がかからない範囲なら、

夫の障害年金には影響ないですよね?

本回答は2016年3月時点のものです。

 

配偶者様がパート収入を得た場合でも、

ご主人様の障害年金に影響はありません。

 

障害年金の受給の可否に、家族の所得が影響することはありません。

そのため、ご家族が住民税の非課税の範囲を超えて働かれても、

障害年金の受給に影響することはありません。

 

ただし、ご主人様が障害厚生年金2級であり、

配偶者の加給年金が支給されている場合、

配偶者の所得によっては配偶者の加給年金が支給されません。

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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