心因性難聴は精神病ではないから障害年金の申請はできないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は心因性難聴を約10年患っています。
原因は元夫の度重なる暴力と、強いストレスによるものです。
両耳とも聴力がほとんど感じず、口話か筆談をお願いしています。
精神科に受診していますが、改善は今のところありません。
収入がなくやむなく生活保護を受給していますが、仕事をしたいです。
主治医に障害年金の申請が可能か聞いてみると、
あなたは精神病ではないからできないと言われましたが、
やはりそうなのでしょうか?
本回答は2017年11月時点のものです。
精神障害で障害年金の申請をする際に、支給対象となる傷病名が付かない場合は、
申請をしても不支給となる可能性が高くなります。
主治医に精神病ではないと言われたとありますが、
心因性難聴は、精神的ストレスが原因といわれています。
日常会話に支障がないことが多く、聴力レベルとしては、
純音聴力検査結果と比べて語音明瞭度検査の結果がよいのも特徴のひとつです。
ご質問内容からは、具体的な聴力の検査数値等がわかりかねますが、
聴性脳幹反応検査等で異常がない場合は、
聴覚障害として障害年金を請求することも難しいことが考えられます。
精神的ストレスによりうつ病等を発症している場合は、
障害年金が申請できる場合があります。
主治医に再度傷病名を確認いただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の受給権が得られた場合は、
生活保護費の方が調整を受けることになります。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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