膠原病の全身性強皮症という病気を患っています。障害年金がもらえるでしょうか?

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膠原病の全身性強皮症という病気を患っています。障害年金がもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

膠原病の全身性強皮症という病気を患っています。

5年前の会社員時代に発症しました。毎日薬を沢山飲んでも、治ることはなく、

体中が痛み、発熱とひどい倦怠感で無職になりました。

副作用で容姿が変わってしまったのもショックです。

働かないと生活ができないのですが、外に出るのも、友人に会うのも気が引けるようになり、

最近は精神的にも参ってしまい、もう辛くて死にたいと思う事ばかりです。

こんな状態ですが、障害年金がもらえるでしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

強皮症は皮膚が硬くなることを主症状とする比較的まれな病気で、

国の指定難病となっています。

全身性強皮症は皮膚や内臓が硬くなる変化が特徴です。

 

ご質問者様も、日常生活において大変な思いをされていることが推察されます。

発熱やひどい倦怠感で仕事もできない状態とのことですので、

その他の疾患による障害の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

受給の可否については判断しかねますが、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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