脊髄小脳変性症の検査をしたら、検査の日が障害年金の初診日になるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の母が脊髄小脳変性症で、国民年金でしたので障害基礎年金を受給しています。
最近私にも脊髄小脳変性症の前兆のような症状が出始めたので、
一度検査をしようと思っています。
将来的に障害年金を申請するとなった場合、検査の日が初診日になるのですか?
もしその時1日だけ厚生年金に入っていたら、障害厚生年金の申請になりますか?
本回答は2017年7月時点のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
検査の日が初診日になるか、ということですが、
脊髄小脳変性症について相談し、その日に検査を行ったのであれば、
検査の日が初診日となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金の申請となりますが、
1日だけ厚生年金に加入することができたとしても、同月内に国民年金に切り替えた場合は、
その月は国民年金被保険者期間となりますので、
その時に初診日がある場合は、障害基礎年金の申請となります。
年金は月単位で計算されますので、
ひと月に厚生年金と国民年金の加入期間がある場合は、
最後に加入した年金制度が、その月の加入した年金制度として扱われます。
なお、厚生年金に加入するには、
基本的には会社などに雇用されフルタイムで働く等、一定の基準があり、
1日だけ厚生年金に加入するということはできません。
厚生年金保険の被保険者については、以下の通りです。
厚生年金保険の被保険者について
厚生年金保険に加入している会社などの適用事業所に
常時使用される70歳未満の方は、厚生年金保険の被保険者となります。
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、
労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。
試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなりますが、
日々雇い入れられる人や2か月以内の期間を定めて使用される人などは、
原則として被保険者とはなりません。
脊髄小脳変性症は、ゆっくりではありますが進行性のものといわれています。
脊髄小脳変性症と診断され、障害認定日の時点の障害の程度が、
障害等級に該当すると判断された場合、障害年金を受給することができます。
起立や歩行などの平衡機能の障害や、言語の機能の障害がある場合は、
以下の認定基準によって診査されますので、ご参照ください。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
- 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
音声又は言語障害の認定基準
【2級】
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
- 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
【3級】
- 言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。
4種の語音とは、次のものをいう。
- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- 軟口蓋音(か行音、が行音等)
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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