線維筋痛症と診断されてからまだ1年半経っていないが障害年金の申請はできますか?

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線維筋痛症と診断されてからまだ1年半経っていないが障害年金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

「死んだほうがマシなほどの全身の痛み」と言われる線維筋痛症だと判明したのは、

去年の年末でした。

痛みが酷い日には意識が飛び、全く動けなくなります。

今までの貯金は、すべて医療費に消え、アルバイト生活もできなくなりそうです。

生活が困窮しているので、生活保護を考えているのですが、

できればその前に頼れる公的な制度があればと思いネットで調べると、

障害年金が受給できるとありました。

私は線維筋痛症と診断されてからまだ1年半経っていませんが、

申請はできるのでしょうか?

本回答は2017年9月時点のものです。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能です。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

上記1.に、「初診日」から起算して1年6月を経過した日、とあります。

診断が確定した日から1年6月を経過した日ではありません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

そのためご質問者様の場合、

線維筋痛症のために初めて病院に行った日が初診日となり、

その日から1年6月が経過しているのであれば、

障害年金の申請は可能です。

 

線維筋痛症は、原因不明であらゆる検査でもほとんど異常が認められず、

しつこい痛みから始まり、やがてその痛みが体のあちらこちらに広がると同時に、

激しい疲労感や頭痛、めまい、関節痛、全身のこわばりなど多彩な症状を伴って、

病気として典型的となります。

ですので、初診日を特定することが困難な場合があります。

 

まずは初診日を特定し、障害認定日が到来しているのであれば、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

以下に線維筋痛症の認定基準を記載いたしますので、

ご参照ください。

 

線維筋痛症の認定基準について

【1級】

  • 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。

 

線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)

繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、

ステージ1からステージ5に分類されています。

  • ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
  • ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
  • ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
  • ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
  • ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

 

なお、障害年金と生活保護は、

両方の受給権を得ることは可能ですが、両方を満額受給することは出来ませんので、

ご注意ください。

 

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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