後天性赤芽球癆は難病だそうですが、障害年金はもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は高校生くらいから貧血気味で、20歳ころに後天性赤芽球癆と診断されました。
就職をしてからも治らず、疲労感や倦怠感がひどいです。
仕事は短時間に変えてもらいましたが、それでも休みがちで、
先月解雇されました。
後天性赤芽球癆は難病だそうですが、障害年金はもらえますか?
もらえたら金銭的に助かります・・
本回答は2017年2月時点のものです。
後天性赤芽球癆は、同様に指定難病である再生不良性貧血よりまれな病気といわれています。
ご質問内容から金銭的に厳しい状況であることがわかります。
慢性の後天性赤芽球癆は公費助成対象となります。
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、
受給の可否は判断しかねますが、
お仕事もできない状態とのことですので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
後天性赤芽球癆は、貧血による症状が主体となります。
再生不良性貧血などの難治性貧血群の認定基準は、以下の通りです。
難治性貧血群の認定基準
障害の程度
障害の状態
1級
以下3点を満たすもの
- A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表1欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表1欄の1に該当するもの)
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級
以下3点を満たすもの
- A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表2欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表2欄の1に該当するもの)
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
3級
以下3点を満たすもの
- A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表3欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表3欄の1に該当するもの)
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
A表
区分
臨床所見
1
- 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血をひんぱんに必要とするもの
2
- 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血を時々必要とするもの
3
- 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血を必要に応じて行うもの
B表
区分
検査所見
1
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl未満のもの
- 赤血球数が 200 万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
- 白血球数が 1,000/μl未満のもの
- 顆粒球数が 500/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
- 有核細胞が 2 万/μl未満のもの
- 巨核球数が 15/μl未満のもの
- リンパ球が 60%以上のもの
- 赤芽球が 5%未満のもの
2
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
- 赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
- 白血球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
- 顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
- 有核細胞が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
- 巨核球数が 15/μl以上 30/μl未満のもの
- リンパ球が 40%以上 60%未満のもの
- 赤芽球が 5%以上 10%未満のもの
3
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 9.0g/dl以上 10.0/dl未満のもの
- 赤血球数が 300 万/μl以上 350 万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
- 白血球数が 2,000/μl以上 4,000/μl未満のもの
- 顆粒球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
- 有核細胞が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの
- 巨核球数が 30/μl以上 50/μl未満のもの
- リンパ球が 20%以上 40%未満のもの
- 赤芽球が 10%以上 15%未満のもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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