後天性赤芽球癆は難病だそうですが、障害年金はもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は高校生くらいから貧血気味で、20歳ころに後天性赤芽球癆と診断されました。
就職をしてからも治らず、疲労感や倦怠感がひどいです。
仕事は短時間に変えてもらいましたが、それでも休みがちで、先月解雇されました。
後天性赤芽球癆は難病だそうですが、障害年金はもらえますか?
もらえたら金銭的に助かります・・
後天性赤芽球癆は、同様に指定難病である再生不良性貧血よりまれな病気といわれています。
では、どのような状態なら後天性赤芽球癆で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら後天性赤芽球癆で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

後天性赤芽球癆は、貧血による症状が主体となります。
再生不良性貧血などの難治性貧血群の認定基準は、以下の通りです。
難治性貧血群の認定基準
障害の程度
障害の状態
1級
以下3点を満たすもの
- A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表1欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表1欄の1に該当するもの)
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級
以下3点を満たすもの
- A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表2欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表2欄の1に該当するもの)
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
3級
以下3点を満たすもの
- A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表3欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表3欄の1に該当するもの)
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
A表
区分
臨床所見
1
- 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血をひんぱんに必要とするもの
2
- 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血を時々必要とするもの
3
- 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血を必要に応じて行うもの
B表
区分
検査所見
1
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl未満のもの
- 赤血球数が 200 万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
- 白血球数が 1,000/μl未満のもの
- 顆粒球数が 500/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
- 有核細胞が 2 万/μl未満のもの
- 巨核球数が 15/μl未満のもの
- リンパ球が 60%以上のもの
- 赤芽球が 5%未満のもの
2
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
- 赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
- 白血球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
- 顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
- 有核細胞が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
- 巨核球数が 15/μl以上 30/μl未満のもの
- リンパ球が 40%以上 60%未満のもの
- 赤芽球が 5%以上 10%未満のもの
3
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 9.0g/dl以上 10.0/dl未満のもの
- 赤血球数が 300 万/μl以上 350 万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
- 白血球数が 2,000/μl以上 4,000/μl未満のもの
- 顆粒球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
- 有核細胞が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの
- 巨核球数が 30/μl以上 50/μl未満のもの
- リンパ球が 20%以上 40%未満のもの
- 赤芽球が 10%以上 15%未満のもの
本事案の場合
本事案の場合、検査成績、日常生活状況等が分かりかねますので、受給の可否は判断しかねますが、お仕事もできない状態とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
金銭的に厳しい状況であることが拝察されますので、以下で障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
福祉事業所・医療機関などで、利用者様・患者様への対応にあたられている方へ。
障害年金につながる可能性があるかの確認だけでも承ります。
障害年金業務に誠実に取り組みたい社会保険労務士の先生との連携を検討しています。
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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