国民年金が未納の状態なのですが、障害年金の申請と関係ありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
特定疾患にあたる難病の疑いがあると診断されました。
もし本当にそうだと診断されると、障害年金を申請出来ると聞きました。
国民年金が未納の状態なのですが、関係ありますか?
もし関係あるならまとめて払おうと思うのですが、
過去二年分は厳しいので、一年分払うだけでは意味ないですか?
本回答は2018年3月時点のものです。
障害年金の申請において、
国民年金保険料の納付状況については、大きく関係します。
未納期間がある場合、申請できない可能性もあります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
上記の要件は、「初診日の前日」において満たしているかが問われます。
「初診日の前日」の時点で要件を満たしていない場合は、
後から納付しても、要件を満たすことはできません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
まずは難病の初診日を特定し、上記の要件を確認しましょう。
初診日の特定と保険料納付要件が確認できれば、
障害年金を申請することは可能ですが、
難病と診断されたら障害年金が支給される、とは限りません。
飽くまでも障害の状態について審査され、
障害の程度が認定基準に該当していると判断された場合、支給されます。
難病の認定について
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、
発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、
客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分に考慮して、
総合的に認定されます。
なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、
それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、
具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
障害の状態の基本について
【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
- 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
例えば、パーキンソン病で手足に障害があるような場合は、
肢体の障害の認定基準により審査され、
障害等級に該当すると判断された場合は、障害年金が支給されます。
ご質問内容からは、具体的な傷病名が分かりかねますが、
障害のために労働や日常生活に支障をきたしているのであれば、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、国民年金保険料の納付は国民の義務です。
未納期間分を納付することは、意味のあることです。
短い期間でも支払えるのであれば納めましょう。
もし、国民年金保険料の納付が難しい場合は、
申請免除や納付猶予制度を利用することができます。
未納のままにせず、きちんと手続きをしましょう。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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