半年前、エーラスダンロス症候群と診断されました。障害年金は支給されますでしょうか?

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半年前、エーラスダンロス症候群と診断されました。障害年金は支給されますでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は数年前から原因不明の関節痛に悩まされていました。

どこの病院でも的確な診断はされず、

半年前、ようやくエーラスダンロス症候群と診断されました。

私の場合は特に肩の関節痛が激しく、事務仕事もできません。

生活のため、障害年金の申請を検討していますが、

支給されますでしょうか?

本回答は2017年9月現在のものです。

 

エーラスダンロス症候群は、

皮膚、関節の過伸展性、各種組織の脆弱性を特徴とする遺伝性疾患です。

関節型においては、関節の脱臼・亜脱臼などの症状があるといわれています。

 

ご質問者様も、激しい関節痛のため、事務仕事もできないとのことですので、

大変な思いをされていることが推察されます。

 

エーラスダンロス症候群により、肩の関節痛が激しいとのことですので、

上肢の機能の障害の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

上肢の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっています。

上肢の機能障害の認定基準

【1級】

両上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当するもの

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

【2級】

1.一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

2.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

  • 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

【3級】

1.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

3.両上肢に機能障害を残すもの

例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

受給の可否については判断しかねますが、

認定基準に該当していると判断された場合は、

受給の可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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