障害者手帳を取得すれば1年半後に障害年金がもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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先日、体調不調の為病院にいったのですが、どうやら 筋肉の病気らしく
大学病院に行って検査をしたのですが、
筋ジストロフィーの疑いと診断されました。
先生が言うには障害者手帳を取得も出来るかもといっていますが、
生活に支障を出ておらず、手帳を持つと
就職だって結婚だってデメリットになると感じています。
ただ、手帳を取得すれば障害年金がもらえると聞いたので、
正直迷っています。
手帳を取得すれば1年半後に障害年金がもらえますか?
本回答は2017年10月現在のものです。
身体障害者手帳と障害年金の関係
身体障害者手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応していません。
そのため、手帳を取得すれば1年半後に障害年金がもらえる、ということではありません。
障害年金は、
「初診日」から1年半後の「障害認定日」の時点で、
障害の状態が障害等級に該当する程度であれば、
障害年金の請求が可能となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
筋ジストロフィーにより筋力低下が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合、
以下の認定基準によって審査されます。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
筋ジストロフィーでは、
運動能力低下以外にも呼吸機能の低下、咀嚼・嚥下・構音機能の低下、
眼瞼下垂・眼球運動の障害や表情の乏しさ等を引き起こすと言われています。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますが、
複数の障害があれば、さらに上位等級に該当することも考えられます。
身体障害者手帳を取得すれば障害年金がもらえる、ということではありませんが、
手帳が取得できるかもと言われているのであれば、
ある程度症状は進行していることが推察されます。
まだ障害認定日が到来していないのであれば、到来を待って、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
身体障害者手帳を持つとデメリットになると感じておられるようですが、
手帳を持つメリットとしては、
公共料金の割引や税金の控除・減免などの支援策が講じられています。
地域や事業者によって行われるサービスもあります。
詳細は、お住まいの各自治体へお問い合わせください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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