まず、人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱いを確認し、次に障害年金の併合認定について確認しましょう。
人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱い
以下の場合は、3級と認定する。
- 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
では、障害年金の併合認定について確認しましょう。
併合認定について
2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
3級と2級を併合して1級となる場合
3級と2級を併合して1級となるのは、3級が以下の場合だけです。
【3級5号】
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
本事案の場合
右股関節に人工関節をそう入置換したものは原則として3級と認定されます。
しかし、「3級と2級を併合して1級となる場合」に照らすと、精神障害による障害年金2級と人工関節置換術による3級は併合しても1級となりません。
そのため、精神障害による2級と人工関節置換術による3級のいずれかを選択することとなります。
もし、人工関節置換術により2級の認定を得ることができれば、精神障害による2級との併合により1級となります。
「左にもいずれ人工関節を入れることになると医師には言われています」とのことですので、両足に人工関節置換術を受けた場合について以下で確認しましょう。
両下肢に人工関節をそう入した場合
両足に人工関節を入れたとしても、原則として3級に認定されます。
ただし、次の1~3のすべての要件を満たす場合に2級以上に認定されます。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか又は必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に変動するものではなく、永続性を有すること
両足に人工関節置換術を受けでも上記1~3のすべてを満たす場合は、人工関節置換術についても障害年金の請求を検討されてはいかがでしょうか。
なお、身体障害者手帳4級を受けたこと自体は、障害年金の等級に影響を与えません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。