精神障害で障害年金2級を受給しています。更に難病となったことで1級に上がりませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神障害で障害年金2級を受給しています。
一昨年から難病になり、現在右股関節に人工関節を入れています。
左にもいずれ人工関節を入れることになると医師には言われています。
この難病によって身体障害者手帳4級の交付を受けましたが、身体障害者手帳4級を加えることで障害年金の等級が上がりませんか?
本回答は2020年5月現在のものです。
ご質問者様の場合、難病による下肢の障害で2級が認定された場合は、精神障害の2級と併せて1級に認定されます。
右股関節に人工関節をそう入置換したものは原則として3級と認定されますので、それのみでは併せて1級にはなりません。
下肢の障害で2級の認定を得るためには、両下肢に人工関節をそう入置換し、さらに次のすべての要件を満たす必要があります。
両下肢に人工関節をそう入した場合
両足に人工関節を入れたとしても、原則として3級に認定されます。
ただし、次の1〜3のすべての要件を満たす場合に2級以上に認定されます。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか又は必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に変動するものではなく、永続性を有すること
今後、両下肢の状態が上記の要件を満たす程度となった場合は、1級に認定される可能性が考えられますので、その際は改めて申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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