最近になって多系統萎縮症と診断。障害年金の認定日はまだ到来していませんか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

最近になって多系統萎縮症と診断。障害年金の認定日はまだ到来していませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

55歳の無職ですが、長年パーキンソン病と言われていた病気が、

最近になって多系統萎縮症と診断されました。

パーキンソンより進行が速いそうで、

近い将来車いす生活になるかもしれません。

障害年金を申請したいと考えていますが、

多系統萎縮症の障害認定日はまだ到来していませんか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

ご質問内容から、障害認定日はすでに到来している可能性が考えられます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

多系統萎縮症は進行性の病気で、パーキンソン病に似た症状もあると言われています。

最近になって多系統萎縮症と診断されたとのことですが、

これは診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、

障害年金の請求では別疾病とならず、

初診日は、パーキンソン病の初診日となるでしょう。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害年金の申請において、初診日を特定することは大変重要なことです。

まずは初診日を特定しましょう。

 

多系統萎縮症の主な症状としては、起立歩行のふらつきなどの肢体の機能の障害や、

言語機能の障害、嚥下障害などがあります。

ご質問者様の場合、車いす生活になるかもしれないとありますので、

肢体の機能もしくは平衡機能に障害があるものと拝察いたします。

 

下記の認定基準を参考にしていただき、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもので、症状の固定していないもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00