本回答は2017年3月時点のものです。
サルコイドーシスは、全身のあらゆる部位に「肉芽腫」という結節が発生する
難病とされています。
ご質問者様の場合、障害者手帳6級をお持ちとのことですが、
障害の状態の詳細がわかりかねます。
視力もしくは肢体に障害があるものと推察いたした場合、
以下の認定基準により判断されます。
視力障害の認定基準について
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
一下肢の障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、または、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
- 障害手当金…一下肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの
全身サルコイドーシスと診断された時が国民年金加入時であれば、
障害基礎年金の申請となり、2級以上に該当しなければ認定を得ることができません。
障害年金の認定に当たって、必ずしも働いていたら難しいということはありません。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
障害年金の受給が可能となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。