人工股関節を入れた時から障害年金をもらえないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫が大腿骨頭壊死症です。
発病は平成11年です。
痛み止め等でどうにかやり過ごしていましたが、
平成23年に人工股関節を入れる手術をしました。
この時に特定疾患の申請もしました。
夫の会社の社労士さんに障害年金のことをしてもらっているのですが、
どうやら専門ではないようで要領を得ません。
私としては、平成23年に人工股関節を入れた時の分から障害年金がもらえると思っているのですが、
この社労士さんは申請した月からでないともらえないと思うと言いますが、
はっきりしません。
平成23年の分からもらえるのと申請した月の分からもらえるのとでは金額が全然違うので、
はっきりさせたいのですが、どうなのでしょうか?
本回答は2016年9月時点のものです。
障害年金は、以下の2時点について審査を受けることができます。
障害年金の審査を受けることができる時点
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
人工関節をそう入した場合の障害認定日は以下の通りとなります。
人工関節をそう入した場合の障害認定日
人工関節をそう入した場合、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工関節をそう入置換した日
のいずれか早い日が障害認定日となります。
ご質問者様の場合、初診日は平成11年となりますので、
障害認定日は、平成13年頃となります。
人工関節をそう入した平成23年は障害認定日となりませんので、
審査を受けることができません。
そのため、平成23年分から障害年金を受給することはできません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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