下垂体機能低下症で障害年金を受給する事は無理でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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下垂体機能低下症と診断されました。
副腎機能低下、尿崩症、甲状腺機能低下症があり、生涯治らないと診断されました。
副腎クリーゼや風邪をひきやすいなど日常生活を送る上でも制限があります。
また尿崩症により介護用のおむつを日中でも穿いています。
就労が難しく、生活に困窮しています。
私は53歳で年金もまだ支給されません。
障害年金で少しでも生活の足しになればと思うのですが、受給する事は無理でしょうか?
本回答は2017年5月時点のものです。
下垂体機能低下症は、炎症、腫瘍、頭部外傷など、さまざまな原因により起こります。
基本的におのおののホルモン欠落症状が現れるため、人によって症状はさまざまです。
障害年金において、
難病についてはその他の疾患による障害に分類され、
その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、
最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定されます。
下垂体機能低下症など、その他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、
総合的に認定するものとされています。
ご質問者様の場合、就労が難しく日常生活を送る上でも制限があるとのことですので、
認定を得られる可能性も考えられます。
障害の状態の基本を以下に記載いたしますので、
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
各等級の障害の状態の基本
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 障害手当金…「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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