貯金額がいくら以上だったら障害厚生年金が支給停止や返還になったりするのでしょうか?

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貯金額がいくら以上だったら障害厚生年金が支給停止や返還になったりするのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は発達障害を持っており、障害厚生年金3級をもらいながら作業所で働いています。

一人で生活することが難しいので、両親に養ってもらっています。

なので障害厚生年金は貯金しているのですが、

貯金額がいくら以上だったら支給停止や返還になったりするのでしょうか?

それとも貯金に回すこと自体まずいことなのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

貯金額によって、障害年金が支給停止になることはありません。

返還する必要もありません。

また、障害年金を貯金に回してはダメ、ということもありません。

 

障害年金の性質

社会保障制度には、次の二つの制度があります。

  • 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
  • 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。

 

障害年金は、前者の社会保険に該当しますので、

生活保護のような資力調査等はありません。

また、障害年金の使途については指定されていませんので、

貯金に回しても問題ありません。

 

◎障害年金の申請について

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