統合失調症の初診は20歳前か再発した時か、どちらになりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は20歳の前から統合失調症と診断されています。
発症当初は入退院を繰り返していたので、相当悪かったのですが、
25歳くらいから状態は良くなり、自営業の仕事もできるようになりました。
7年くらいはいい状態が続いたのですが、
32歳の時に急に症状が再発し、仕事ができなくなりました。
現在も無職で引きこもり生活をしております。
私の場合、初診が20歳前なら障害基礎年金が申請出来るのですが、
32歳で再発した時が初診になると、保険料を払っていなかったので申請できません。
初診はどちらになるのでしょうか?
本回答は2019年4月現在のものです。
ご質問内容から、20歳前を初診日として申請することは可能ですが、
どちらが初診日になるかは、保険者が認定するものとなっています。
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあると言われています。
ご質問者様の場合、7年ほどいい状態だったとのことですが、
その期間は病気が治ったのではなく、統合失調症の特性のひとつであると判断された場合は、
20歳の時が初診日と認定される可能性が考えられます。
その場合、保険料納付要件は問われません。
ただし、前の障害と後の障害は別だと判断され、再発の時が初診日とされた場合は、
その時点の保険料納付要件が問われます。
要件を満たしていない場合は、認定を得ることはできません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
状態がいい時と悪い時を繰り返すのは、この障害の特性でもあります。
20歳前を初診日と主張し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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