本回答は2019年4月現在のものです。
ご質問内容から、20歳前を初診日として申請することは可能ですが、
どちらが初診日になるかは、保険者が認定するものとなっています。
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあると言われています。
ご質問者様の場合、7年ほどいい状態だったとのことですが、
その期間は病気が治ったのではなく、統合失調症の特性のひとつであると判断された場合は、
20歳の時が初診日と認定される可能性が考えられます。
その場合、保険料納付要件は問われません。
ただし、前の障害と後の障害は別だと判断され、再発の時が初診日とされた場合は、
その時点の保険料納付要件が問われます。
要件を満たしていない場合は、認定を得ることはできません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
状態がいい時と悪い時を繰り返すのは、この障害の特性でもあります。
20歳前を初診日と主張し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
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