最初の病院にカルテがないので、今の病院に受診状況等証明書と診断書を書いてもらうのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は17歳の時に初めて精神科に行き、パニック障害と診断されました。
この診断結果に納得がいかず、すぐに病院を変えたのですが、
やはり同じ診断名でした。
10年経った今もその病院に通っており、現在は双極性障害の診断名に変わっています。
最初の病院にはすでにカルテがなく、受診状況等証明書がもらえないのですが、
今の病院に受診状況等証明書と診断書の両方を書いてもらうのでしょうか?
本回答は2019年9月現在のものです。
ご質問内容から、受診状況等証明書は不要で、診断書のみでよいでしょう。
受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類です。
その傷病のため初めて受診した病院で作成していただきますが、
カルテ等がなく作成できない場合は、2番目に受診した病院で作成していただきます。
ご質問者様の場合も、本来は、2番目の今の病院で作成していただきますが、
現在も通院しているとのことですので、
診断書の初診年月日に記載していただくことで、初診日の証明になります。
そのため、受診状況等証明書は不要となります。
ご質問者様の場合、現在の病院を初めて受診したのも17歳の時であるため、
20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。
障害の状態が2級以上に該当する場合は、認定が得られます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等がわかりかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、
遡及請求が可能となります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日とは
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
ただし、パニック障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の対象となっていません。
20歳の時点での診断名も確認されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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