家族が障害年金の申請をして、本人に知られないようにすることはできますか?

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家族が障害年金の申請をして、本人に知られないようにすることはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私には10代の頃から「統合失調症」と診断されている23歳の弟がおります。

学校も仕事もしておらず毎日ひきこもりです。

主治医の勧めで障害年金の請求を考えているのですが、

障害年金がもらえることをあてにされては困るので、本人には秘密にしておくつもりです。

家族が障害年金の申請をして、本人に知られないようにすることはできますか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

障害年金の申請書類を代理の方が作成し、提出することは可能です。

 

ただし、年金を受ける金融機関については、本人名義のものに限るため、

なんらかのきっかけで、自分の口座に年金が入金されていることが分かる可能性が考えられます。

また、年金機構から送付される郵便物についても本人名義で送付されるため、

本人が開封して知られる可能性も考えられます。

 

統合失調症は障害年金の支給対象となっています。

10代の頃から診断されているのであれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となり、

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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