乾癬性関節炎で障害厚生年金3級がもらえるでしょうか?

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乾癬性関節炎で障害厚生年金3級がもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は20代男性、乾癬性関節炎と診断されています。

2年前に頭に湿疹のようなものができ皮膚科を受診。

その1週間後くらいに関節痛があったので整形外科を受診。

関節痛が治まらなかったので、別の整形外科を受診し、半年で3か所くらい転々としました。

さらに1年後に線維筋痛症かと思い専門医を受診したところ、乾癬性関節炎だと言われました。

そして今は乾癬性関節炎専門の病院に通院しています。

このような経緯ですが、初診日は最初の皮膚科ということでいいのでしょうか?

だとすれば、その時は厚生年金に加入していたので、障害厚生年金3級がもらえるでしょうか?

会社は去年退職したので、乾癬性関節炎と診断されたときが初診日になると、障害基礎年金になるので2級以上じゃないともらえません。

2級は難しいでしょうか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

乾癬性関節炎は、皮膚の病気である乾癬に、腫れと痛みを伴う手足などの関節炎を合併する病気と言われています。

頭の湿疹について、乾癬性関節炎の症状のひとつなのであれば、皮膚科を初めて受診した日が初診日になることが考えられます。

その時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の請求が可能となります。

 

ただし、頭の湿疹は関係がなく、関節痛についても乾癬性関節炎と関係がない場合は、乾癬性関節炎と言われたときが初診日になる可能性も考えられます。

その時点で国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の請求となります。

 

頭の湿疹や関節痛が、乾癬性関節炎の症状のひとつなのかについては、医師にご確認ください。

 

ご質問内容からは、現在の具体的な症状がわかりかねるため、等級の判断は致しかねますが、手足の筋力や関節可動域等に制限がある場合は、次の認定基準により審査されます。

両上肢の機能障害の認定基準

【1級】

両上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当するもの

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

【2級】

1.一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

2.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

  • 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

【3級】

1.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

3.両上肢に機能障害を残すもの

例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

 

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

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