うつ病で障害基礎年金2級を受給中ですが、両膝人工関節置換術を受けました。等級変更は可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前にうつ病で障害基礎年金を申請したところ、2級が認定されました。
2年前から脊柱管狭窄症と診断され、腰椎の固定術を受けたのですが、
足に負荷がかかり、昨年、両膝人工関節置換術を受けました。
今は家の中では杖、外出は短距離なら杖ですが、車イスを使うことも多いです。
こういう場合、障害基礎年金の等級変更は可能でしょうか?
ちなみに2年前も仕事はしておらず、法定免除を受けていました。
本回答は2019年1月現在のものです。
ご質問内容から、下肢障害についても障害基礎年金の申請になることが拝察されるため、
下肢障害で2級以上に該当すると判断された場合、
併合で1級が認定されることが考えられます。
しかし人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
人工関節で以下の要件をすべて満たした場合のみ、2級に認定されます。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の
そう入置換手術を行った場合の障害認定については、
以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
ご質問内容からは障害の程度が分かりかねますが、
両膝に人工関節置換術を受けてもなお、上記の認定基準に該当する程度であれば、
下肢障害で2級が認定され、併合で1級が認定される可能性が考えられます。
上記をご参考いただき、下肢障害での障害年金申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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