本回答は2019年1月現在のものです。
ご質問内容から、下肢障害についても障害基礎年金の申請になることが拝察されるため、
下肢障害で2級以上に該当すると判断された場合、
併合で1級が認定されることが考えられます。
しかし人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
人工関節で以下の要件をすべて満たした場合のみ、2級に認定されます。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の
そう入置換手術を行った場合の障害認定については、
以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
ご質問内容からは障害の程度が分かりかねますが、
両膝に人工関節置換術を受けてもなお、上記の認定基準に該当する程度であれば、
下肢障害で2級が認定され、併合で1級が認定される可能性が考えられます。
上記をご参考いただき、下肢障害での障害年金申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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