13年前が初診日になると障害年金の事後重症請求しかできません。

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13年前が初診日になると障害年金の事後重症請求しかできません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害年金について。

私は13年前に、突然夜中に発作を起こして呼吸困難になり、救急搬送されました。

その時は調子が悪いのに、こんなもんだと言われたから、通院もしていませんでした。

3年前に違う病院で、初めて心筋症の特定疾患と診断されました。

休憩しながら配慮してくれている会社でなんとか働いていますが、

いつ働けなくなるか分からない状態です。

少しでも年金がいただければと考えて、今回請求してみるつもりですが、

私の場合、13年前が初診日になると認定日には通院をしていないので

事後重症請求しかできません。

3年前が初診で認定日請求ができますか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

現在は心筋症の特定疾患と診断されているとのことですが、

13年前の救急搬送と相当因果関係があるとされた場合は、

13年前が初診日となる可能性も考えられます。

 

しかし、障害年金には社会的治癒という考え方があります。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

社会的治癒が認められ、

3年前に初めて心筋症の特定疾患と診断された時が初診とされた場合は、

その時から1年6か月後の診断書を取得し、

認定日請求をすることが可能となります。

 

社会的治癒は請求人が主張し、保険者が認定するものです。

10年ほど受診がないとのことですので、

社会的治癒の主張を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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