障害認定日の時点では通院していませんでした。障害年金の遡及請求は無理でしょうか?

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障害認定日の時点では通院していませんでした。障害年金の遡及請求は無理でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

35歳男性、うつ病です。

27歳の時に初めて心療内科に行き、1年3か月通いましたが、

あまり良くならなかったので自己中断しました。

その6か月後に別の病院に通い始め、現在もその病院に通っています。

障害年金の遡及請求では、障害認定日の診断書が必要と聞いたのですが、

初診から1年6か月後の時点は、ちょうど1番目と2番目の病院の間で、

どこにも通っていない状態です。

これでは遡及請求は無理でしょうか?

どちらかの医師にお願いして認定日の時点で診断書を書いてもらってもいいのでしょうか?

本回答は2018年3月現在のものです。

 

障害年金の請求において、さかのぼって請求することを遡及請求といいます。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができますが、

ご質問内容から、この期間内にはどこにも通っていないとのことですので、

遡及請求を行うことは困難なことが考えられます。

 

どちらかの医師にお願いして認定日の時点で診断書を書いてもらってもいいか、

とのことですが、

診断書は診療録に基づいて記載されますので、

診断していない日付の状態を記載してもらうことは難しいでしょう。

 

ご質問者様の場合、事後重症請求になることが考えられます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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