障害認定日の受給が決定したら、まとめてもらえるのか、分割で振り込まれるのか。

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障害認定日の受給が決定したら、まとめてもらえるのか、分割で振り込まれるのか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在26歳ですが、発達障害のため作業所に通っています。

作業所の方の勧めで、障害年金を申請しようと思っているのですが、

私の場合、障害認定日の20歳の時に遡って申請ができるそうです。

受給が決定したら、20歳から申請したときまでの期間の分がまとめてもらえるのですか?

それとも分割で振り込まれるのでしょうか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金の請求において、さかのぼって請求することを遡及請求といいます。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

障害年金の遡及請求が認められた場合、

障害認定日の翌月分から申請した月までの分がまとめて支給されます。

 

ただし、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害年金を遡及請求をしたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

 

ご質問者様の場合、遡及請求では20歳の時の診断書を取得し申請をしますが、

受給が決定した場合は、20歳から現在(26歳)までの分が支給されるのではなく、

時効消滅していない直近の5年分がまとめて支給されます。

 

なお、申請した翌月分以降については、

2か月分づつ、偶数月に支給されます。

 

発達障害の認定基準を下記に記載いたしますので、

申請の際は、ご参照ください。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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