本回答は2017年1月時点のものです。
障害認定日請求をするためには、
障害認定日時点の状態を記載した診断書が必要となります。
障害認定日当時の通院記録がなく、
当時の状態を証明する資料がなければ、認定日請求は困難です。
そのため、30歳の時の一度だけの受診を初診日とすると認定日請求は困難となります。
なお、障害認定日当時の診断書なしに「他の記録から症状を認定できる」として、
遡及請求を認めた判例は存在しますが、
飽くまで裁判で争った結果であり、
通常の請求で診断書なしに遡及請求が認められる可能性は低いでしょう。
また、ご質問内容から、約5年間通院されていなかったと推察いたします。
このような場合、前の傷病と後の傷病を分けて考え、
後の傷病について請求するという考え方があります。
これを社会的治癒といいます。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、
医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)経過している場合に、
前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
ご質問者様も、一定期間、普通に生活または就労されていたのであれば、
社会的治癒の主張を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。