障害年金の認定日が足りなくて困っています

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障害年金の認定日が足りなくて困っています

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、うつ病で精神障害者手帳2級を取得しており、入院中です。

初診証明が最初の病院で取れなくて遡及請求で混乱しています。

本当の初診の病院が廃業して医師が死亡したため入手ができず、

初診証明が取れた医院に行けば治療やらは問題なかったのですが、

3日足りずで遡及請求が難しいようです。

どうしたらいいでしょうか?

 

本回答は2016年10月時点のものです。

 

障害年金の遡及請求をするためには、

障害認定日から3か月以内の診断書が必要となります。

 

3日足りないというのは、「障害認定日から3か月以内」から3日ずれた日の受診しかないということでしょうか。

 

ご質問の趣旨がわかりかねますので、お答えが難しいのですが、

初診の医院が廃業されていてカルテがないとのことですが、

当時のお薬手帳等受診を証明する何らかの資料はないでしょうか。

 

まず、初診日の証明をすることが基本となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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