障害厚生年金の金額。厚生年金に加入していない期間がある場合、平均標準報酬額はその分だけ減るのですか?

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障害厚生年金の金額。厚生年金に加入していない期間がある場合、平均標準報酬額はその分だけ減るのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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事後重症請求をする場合、障害認定日はいつになりますか?

厚生年金に加入していない期間がある場合、平均標準報酬額はその分だけ減るのでしょうか?

初診日が厚生年金加入中だったが、障害認定日までに退職して国民年金加入になっている場合、

国民年金加入の期間は平均標準報酬額はゼロとして計算されるのですか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

これは事後重症請求であろうと認定日請求であろうと変わることはありません。

 

平均標準報酬額とは

平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。

平均標準報酬月額とは

平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。

 

上記の通り、加入期間で割りますので、

厚生年金に加入していない期間があったとしても、

その分平均標準報酬額が減るということはありません。

また、国民年金加入期間中は、平均標準報酬額の計算から除いて計算されます。

 

なお、障害厚生年金(報酬比例の年金額)の計算は以下の通りに行われます。

障害厚生年金(報酬比例の年金額)の計算式

報酬比例の年金額は以下の計算式によって求めることができます。

報酬比例の年金額=A+B

A:平成15年3月1以前の加入期間の金額

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以後の加入期間の金額

平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

※加入期間の月数…加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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