障害厚生年金の遡及請求をするメリットとデメリットを教えてください。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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このたび精神で障害厚生年金の請求を検討しています。
調べると遡及請求というワードにたどり着いたのですが、
例えば遡及期間が3級で、申請日以降から2級とかいう事はあり得るのですか?
そうすると、始めから事後重症請求でいった方がいいということですか?
私の場合、初診日が10年前なのですが、
遡及請求をするメリットとデメリットを教えてください。
本回答は2018年6月現在のものです。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
障害認定日の時点では3級、現在は2級というケースは、よくあります。
この場合、障害認定日から申請日までの期間については、3級の年金額が支給され、
申請日以降は2級の年金額が支給されます。
事後重症請求のみを行った場合は、過去分の年金額を受けることができませんので、
始めから事後重症請求でいった方がいい、ということではありません。
遡及請求を行うメリットは、
過去の分の年金を受けることができる点です。
ただし、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、遡及請求が認められたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。
デメリットは、
障害認定日時点の診断書を取得するための費用がかかる点です。
遡及請求が認められなかった場合、費用が無駄になる可能性もあります。
これらのことを踏まえ、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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