障害厚生年金の支給額は、障害認定日までの期間しか支給されないのですか?

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障害厚生年金の支給額は、障害認定日までの期間しか支給されないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害厚生年金の支給額は、障害認定日までの期間しか支給されないのですか?

また、厚生年金の年数が短い場合は、みんな25年で計算されるのですか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害厚生年金の報酬比例部分については、

厚生年金保険に加入したとき(20歳未満を含む)から、

障害認定日が属する月までの被保険者期間が算入されます。

障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

 

また被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

また、障害厚生年金3級の場合は、

極端に受給額が少なくならないように最低保障額が設けられています。

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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