本回答は2017年3月時点のものです。
ご質問内容から、子供の頃から聴力に障害があり、
高校生の頃に障害者手帳6級を取得したとのことですので、
その時に通院されていた病院の初診が初診日となり、
20歳前の障害基礎年金の申請となります。
よって、保険料納付要件は問われません。
なお、学生納付特例の申請をしていた期間は未納期間とはなりません。
聴覚障害で身体障害者手帳3級の程度は、以下の通りです。
- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
- 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
一方、障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
上記身体障害者手帳3級の状態であれば、障害年金3級に相当します。
障害年金3級は厚生年金にしかない等級です。
聴覚障害のみで障害基礎年金の受給は難しいでしょう。
なお、他の障害(平衡機能など)がある場合は、併合して認定される可能性も考えられます。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。